【わかりやすく解説】生命保険金の税金は、2つのポイントを考えるだけ
生命保険を相続対策で使うときには、
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だれが契約者になるか?
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被保険者はだれか?
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保険料はだれが支払うか?
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保険金はだれが受け取るのか?
という組み合わせによって複雑になります。
同じ保険金額でも、誰がどの立場になるかによって、かかる税金がまったく変わることをご存じでしょうか。
まず押さえておきたい3つの立場
生命保険には、必ず次の3つの立場が登場します。
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契約者:原則、保険料を支払う人
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被保険者:亡くなった人(保険の対象)
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受取人:保険金を受け取る人
この関係性によって相続税・所得税・贈与税のいずれがかかるかが決まります。
ただし、いわゆる名義保険と呼ばれる保険の契約者(名義)と、実際の保険料負担者が異なる保険契約は、実態として保険料を負担している人が契約者として扱われる場合あるので注意が必要です。
そうなると、「契約は父だけど、実際の保険料の負担は母で、、」といったことも考えることになり複雑で混乱しやすいことがあります。
そこでポイントを絞ります。
考えるべきことは、この2つだけです。
①保険料を誰が負担して
②保険金を誰が受け取るか
以下、ケース別に考えていきましょう。
【前提】
被保険者:父
以下のいずれのケースも亡くなったのは父ということを前提とします。
1.相続税になる典型パターン
保険料負担者:父
保険金受取人:子
これは、相続対策で最もよく使われる形です。
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保険料を負担した人が亡くなり
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相続人が保険金を受け取る
この場合、生命保険金は、相続税の対象になります。
受取人が相続人である場合、非課税枠(500万円×法定相続人)が使える、王道パターンです。
2.贈与税になるパターン
保険料負担者:母
保険金受取人:子
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母が保険料を払い
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父が亡くなり
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子供が保険金を受け取る
この場合、贈与税の対象になります。さっきとの違いは、母はまだ亡くなっていませんね。
お金を出したのは母なので、母から子供への贈与という扱いになるのです。
生前贈与とみなされ、原則は110万円は非課税でそれ以上は税金がかかります。
「家族に渡すだけだから大丈夫」と思いがちですが、税務上はまったく別の扱いになります。
3.所得税(一時所得)になるパターン
保険料負担者:子
保険金受取人:子
このケースでは、
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子供が保険料を支払い
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父が亡くなり
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子供が自分で保険金を受け取る
という流れになります。
保険金を一括で受け取った場合のこの保険金は、所得税(一時所得)の対象です。
所得ということは、儲けです。
払い込んだ保険料以上に保険金を受け取った場合は、その金額が儲けとなり、所得税がかかります。
もちろん、相続税ではないため、非課税枠は使えません。
なぜこんなに税金が変わるのか
税金の種類は、
「誰が実質的にお金を出して、誰がもらったか」
で判断されます。
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出した人と、亡くなった人が同じ → 相続
- 出した人と、もらう人が違う → 贈与
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出した人と、もらう人が同じ → 所得
この考え方を理解すると、複雑に見えるルールも整理しやすくなります。
実務でよくある危険な勘違い
勘違い①
「受取人だけ見て決めてしまう」
→ 保険料の負担者が誰かを見落とすと、想定外の税金がかかります。
勘違い②
「非課税枠があるから安心」
→ 相続税にならなければ、非課税枠は使えません。
勘違い③
「保険に入れば相続対策になる」
→ 組み合わせを間違えると、むしろ税負担が増えることもあります。
相続対策で失敗しないための視点
生命保険は、
入ることよりも、設計が9割です。
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誰が保険料を負担するのか
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誰が受け取るのか
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その結果、どの税金がかかるのか
これを整理せずに契約すると、「思っていた相続対策と違う」という結果になりかねません。
まとめ
生命保険の税金は、
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保険料の負担はだれしているのか
- 保険料をだれが受け取るのか
この2つの関係で決まります。
同じ保険でも、
組み合わせが違えば、税金はまったく別物です。
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