新型コロナウィルス感染症特別貸付が2023年9月まで延期されました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況が悪化している個人・法人を対象として2020年から開始された新型コロナウィルス感染症特別貸付は、当初2023年3月31日が期限でした。

しかしながら、以下の日本政策金融公庫から公表の通り、2023年9月まで延期されました!

″新型コロナウイルス感染症特別貸付、生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付、[新型コロナ関連]マル経融資(小規模事業者経営改善資金)及び[新型コロナ関連]生活衛生改善貸付の申込期限並びに[新型コロナ関連]農林漁業セーフティネット資金の融資決定期限が令和5年9月末まで延長されました。″
引用:https://www.jfc.go.jp/

新型コロナウイルス感染症特別貸付とは?

日本政策金融公庫がコロナの影響を受けて売上等が減少した方を対象として、融資後3年間までは基準金利から0.9パーセントの引き下げが適用される融資制度です。いままでは、要件に該当していれば、通常の融資審査より緩和された審査により、コロナの影響を受けた事業者の財務基盤を支援してきた制度になります。具体的な内容の以下の通りです。

対象者 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

  • 次のいずれかに該当する方
    1. (1)最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高が前5年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方
    2. (2)業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
      ア 過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
      イ 令和元年12月の売上高
      ウ 令和元年10月から12月の平均売上高
  • 債務負担が重くなっている方(注1)
融資限度額 8,000万円(別枠)
利率(年) 基準利率
ただし、6,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率
返済期間 設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
担保・保証 担保:無担保
保証:別途相談

引用元:日本政策金融公庫HP 

コロナ融資の期限が延長

日本政策金融公庫のコロナ融資である「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は期限が延長されました。しかし、従前あった中小基盤政策機構からの利子補給制度は2022年9月で終了しています。また、保証協会の保証つきのコロナ融資である「セーフティネット保証4号・5号」借入も同様に期限が延長しています。

●新型コロナウイルス感染症特別貸付
⇒ 2023年3月末まで ⇒ 2023年9月末まで●セーフティネット保証4号
⇒ 2022年12月末まで ⇒ 2023年3月末まで ⇒ 2023年6月末まで●セーフティネット保証5号
⇒  2022年12月末まで ⇒ 2023年3月末まで ⇒ 2023年6月末まで●(参考)伴走支援型特別保証制度(コロナ借換保証制度)
⇒ 2023年3月末まで ⇒ 2024年3月末まで ⇒ 2024年3月末まで

セーフティネット4号・5号は2023年6月末まで、新型コロナウイルス感染症特別貸付は2023年9月末まで、伴走支援型特別保証制度(コロナ借換保証制度)は2024年3月末までと、再度期限が延長されています。新型コロナや物価高の影響を受け、資金繰りに苦しむ事業者にとってかなりの朗報でしょう。

しかし、コロナ融資の制度が継続されたからといって、審査が甘くなるわけではありません。たしかに通常の融資よりは緩やかかもしれませんが、コロナの時のような「何でもOK」な審査にはなりません。

とくに2度目の申請の場合は、「返済可能性の根拠」を詳しく聞かれます。説得力のある資料がなければ、コロナ融資といえども審査に通るのは難しいでしょう。

そんな根拠資料をすべてを中小企業経営者の方がご自身でご準備することは難しい方は、周りの専門家に作成をご依頼することをお勧めいたします。私たち専門家が作成する資料の出来次第で、審査が通るかどうかが大きく変わります。

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