新型コロナウィルス感染症特別貸付が2023年9月まで延期されました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況が悪化している個人・法人を対象として2020年から開始された新型コロナウィルス感染症特別貸付は、当初2023年3月31日が期限でした。

しかしながら、以下の日本政策金融公庫から公表の通り、2023年9月まで延期されました!

″新型コロナウイルス感染症特別貸付、生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付、[新型コロナ関連]マル経融資(小規模事業者経営改善資金)及び[新型コロナ関連]生活衛生改善貸付の申込期限並びに[新型コロナ関連]農林漁業セーフティネット資金の融資決定期限が令和5年9月末まで延長されました。″
引用:https://www.jfc.go.jp/

新型コロナウイルス感染症特別貸付とは?

日本政策金融公庫がコロナの影響を受けて売上等が減少した方を対象として、融資後3年間までは基準金利から0.9パーセントの引き下げが適用される融資制度です。いままでは、要件に該当していれば、通常の融資審査より緩和された審査により、コロナの影響を受けた事業者の財務基盤を支援してきた制度になります。具体的な内容の以下の通りです。

対象者 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

  • 次のいずれかに該当する方
    1. (1)最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高が前5年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方
    2. (2)業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
      ア 過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
      イ 令和元年12月の売上高
      ウ 令和元年10月から12月の平均売上高
  • 債務負担が重くなっている方(注1)
融資限度額 8,000万円(別枠)
利率(年) 基準利率
ただし、6,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率
返済期間 設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
担保・保証 担保:無担保
保証:別途相談

引用元:日本政策金融公庫HP 

コロナ融資の期限が延長

日本政策金融公庫のコロナ融資である「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は期限が延長されました。しかし、従前あった中小基盤政策機構からの利子補給制度は2022年9月で終了しています。また、保証協会の保証つきのコロナ融資である「セーフティネット保証4号・5号」借入も同様に期限が延長しています。

●新型コロナウイルス感染症特別貸付
⇒ 2023年3月末まで ⇒ 2023年9月末まで●セーフティネット保証4号
⇒ 2022年12月末まで ⇒ 2023年3月末まで ⇒ 2023年6月末まで●セーフティネット保証5号
⇒  2022年12月末まで ⇒ 2023年3月末まで ⇒ 2023年6月末まで●(参考)伴走支援型特別保証制度(コロナ借換保証制度)
⇒ 2023年3月末まで ⇒ 2024年3月末まで ⇒ 2024年3月末まで

セーフティネット4号・5号は2023年6月末まで、新型コロナウイルス感染症特別貸付は2023年9月末まで、伴走支援型特別保証制度(コロナ借換保証制度)は2024年3月末までと、再度期限が延長されています。新型コロナや物価高の影響を受け、資金繰りに苦しむ事業者にとってかなりの朗報でしょう。

しかし、コロナ融資の制度が継続されたからといって、審査が甘くなるわけではありません。たしかに通常の融資よりは緩やかかもしれませんが、コロナの時のような「何でもOK」な審査にはなりません。

とくに2度目の申請の場合は、「返済可能性の根拠」を詳しく聞かれます。説得力のある資料がなければ、コロナ融資といえども審査に通るのは難しいでしょう。

そんな根拠資料をすべてを中小企業経営者の方がご自身でご準備することは難しい方は、周りの専門家に作成をご依頼することをお勧めいたします。私たち専門家が作成する資料の出来次第で、審査が通るかどうかが大きく変わります。

東京都世田谷区で開業する方向けの創業融資

 

今回は、東京都世田谷区で創業を考えている方または創業1年以内という方向けに、世田谷区の制度融資について紹介していきます。

 

世田谷区の創業融資

 

世田谷区で開業する方が創業融資の選択肢として考えたいのは、「日本政策金融公庫の創業融資」と「世田谷区の制度融資」です。

 

日本政策公庫の創業融資

 

日本政策公庫とは、100%政府が出資する公的な金融機関であり、国の施策に基づいた融資や保証、資金調達の支援を行い、中小企業や地方自治体の施策にも積極的に協力しています。そのため、創業者にも積極的に融資を行っていますので、創業融資を受ける際にはまずは検討したい機関です。

 

全国に152支店(令和5年3月時点)あり、本店所在地のお近くの支店に申し込むことになりますが、世田谷区で事業を行う方は、渋谷支店が管轄となります。

 

制度融資とは?

 

制度融資とは、地方自治体(都道府県や市区町村)が金融機関や信用保証協会と連携して行う融資制度のことです。創業者が金融機関へ支払う利息や信用保証協会へ支払う保証料を地方自治体が補助することで、創業者がお金を借りやすいようサポートしています。

 

制度融資は各自治体によって条件が異なります。
ここからは、世田谷区の制度融資について紹介していきます。

 

世田谷区の制度融資

 

世田谷区の制度融資は、正式名称を「世田谷区中小企業融資あっせん制度」といいます。

 

世田谷区が金融機関に対して創業者を「あっせん」することで、創業者は好条件で融資が受けられるという制度です。

 

融資対象者

 

制度融資の対象となるのは以下の方です。

 

  法人 個人
創業前 ・本店登記及び主たる事業所を区内に設けて創業しようとする方 ・主たる事業所を区内に設けて創業しようとする方
創業後

・本店登記及び主たる事業所を区内に設けて、申込日現在、創業後1年未満の方
・法人都民税及び法人事業税を滞納していないこと

・主たる事業所を区内に設けて創業後1年未満である方 ・個人事業税を滞納していないこと

 

ここでいう申込日とは、事業計画書が完成し、あっせん申込書に記載する日にちを言います。また、創業した日は法人であれば、設立登記をした設立年月日をいい、個人は「個人事業の開業・廃業等届出書」に記入した開業日です。

 

その他、以下の要件にも全て当てはまる必要があります。

 

・住民税の滞納がないこと
・東京信用保証協会の保証対象業種であること
・許認可等を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けていること
・融資あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ、資金及び資金にかかる利子につき十分な返済能力を有すること

 

融資条件

 

限度額 2,000万円
利息

0.1 % 

保証料 東京都の制度融資要件に合えば1/2
返済期間 7年以内(据置1年以内)
担保 場合による
保証人 法人:原則として代表者個人
個人:原則不要

 

日本政策金融公庫の融資が利率2.5~3%程度なのに対して、世田谷区の制度融資は、0.1%という非常に低い優遇された利率が特徴です。

 

制度融資の場合は、信用保証協会による保証が付くので、利息とは別に保証料を支払わなければいけません。保証料は通常1%弱程度ですが、世田谷区の制度融資を利用すれば東京都の保証料補助が受けられるので、保証料負担は2分の1で済みます。そのため、利息+保証料で考えて、調達コストは公庫の融資よりも低くなります。

 

制度融資の利用の流れ

 

①あっせん要件確認

 

世田谷区産業振興公社(以下、「公社」)に相談日時を予約のうえ、来所します。
公社相談員(中小企業診断士)が、創業支援資金あっせんの申込要件に該当するか否かを確認します。

 

※世田谷区産業振興公社の住所:
世田谷区太鼓同2-16-7(世田谷産業プラザ4階)

 

②公社相談員との面談(4回程度)

 

公社相談員の支援を受けつつ、創業者自身で創業計画書を作成します。並行して取扱金融機関に区の制度で創業融資あっせんを申し込む予定であること伝え、相談します。創業者が自分で金融機関を選んで、担当者に申し込むことの了承を得ておくことがポイントになります。

 

※曜日ごとに担当の創業相談員は決まっています。相談は、おおよそ4回程度で、申込者本人以外はできません。

 

③融資あっせん書の交付

 

公社から創業者へ融資あっせん書が渡されますので、相談した金融機関へ提出します。金融機関からの代理申請の場合もありますが、創業融資の場合は、創業者が自分で金融機関へ提出することが多いです。

 

④金融機関及び信用保証協会の審査・融資の可否決定

 

金融機関または東京信用保証協会が融資実行の可否等を決定し、申込者に通知します。

 

⑤融資可否等結果報告

 

金融機関は公社へ融資の可否等結果を回答します。

 

⑥利子補給

 

融資が無事に通ったら、区が利子の一部を補助します。

 

ここで注意すべきポイントは、①から③まで、通常は3か月程度かかるということです。
したがって、「今すぐにお金が欲しい」という方には、向きません。事前準備がしっかりできる方は、挑戦してみると良いでしょう。

 

制度融資のメリット・デメリット

 

メリット

 

資金調達コストが安い

 

公庫の融資と比べても利息及び保証料といった調達コストをかなり抑えることができます。他の融資にはないメリットといえるでしょう。

 

創業助成金の申込対象となる

 

東京都の制度で、創業者が上限300万円を貰える「創業助成金」という助成金があります。
創業助成金は申請要件があって誰でも申し込めるものではありませんが、要件の一つに、「制度融資を利用している」というものがあります。

 

デメリット

 

手間と時間がかかる

 

最大のデメリットが、融資実行までに時間と手間がかかるという点です。
あっせん書を出してもらうまでに世田谷区の公社に5~6回程度足を運んで、何度も相談員と面談を重ねなくてはいけません。

 

公庫の融資の場合は申し込みから3週間程度で入金まで進みますが、制度融資ですと3か月程度かかってしまいます。

 

また、必要な書類も多く、世田谷区・金融機関・信用保証協会それぞれ求めてくる書類も異なりますので、かなりの手間がかかります。

 

まずは公庫で融資を受けておいて、後から制度融資も利用するという進め方もアリかと思います。

 

新設法人が銀行口座をスムーズに作る秘訣

申込

最近、「銀行口座が作れない」という新設法人からの相談が増えています。

以前は新設法人が金融機関で法人口座を作るのは、さほど難しくありませんでした。が、今はハードルが上がっています。法人口座を作ることができなければ、創業融資を借りることもできません。

今回は、「新設法人が法人口座をスムーズに作る方法」についてお伝えいたします。

※本情報での「銀行口座」は「銀行や信用金庫・信用組合の普通預金口座」です。便宜的に「銀行口座」と表記しています

1.法人口座を作るためには申し込む金融機関選びが重要

「法人口座が作れない」と相談する経営者の多くは、「都市銀行」「大手地方銀行」に申し込んでいます。設立間もない新設法人が都市銀行や大手地方銀行で法人口座を申し込んで断られるのは、実は一般的なことなのです。なぜなら、都市銀行や大手地方銀行は、比較的小規模の新設法人との取引にメリットを見いだしにくいため、断るケースが多くなります。

2.地域密着型金融機関を訪問しよう

一方、第二地方銀行、信用金庫、信用組合などの「地域密着型金融機関」では、新設法人の法人口座開設のハードルは低めです。都市銀行や大手地方銀行は小規模の新設法人との新規取引に慎重ですが、地域密着型金融機関にとって規模は大きな問題ではありません。むしろ「ちょうどよい大きさの企業」として、上手につきあうことで取引深耕が図れる相手として見てくれます。

地域密着型金融機関なら新設法人でも、法人口座を開設してくれる可能性は高いのです。

まずは第二地方銀行、信用金庫や信用公庫などの地域密着型金融機関に口座開設の相談を行きましょう。

3.法人口座開設を断られやすい企業とは

とはいえ地域密着型金融機関なら、かならず法人口座を作ることができる…とは限りません。

もちろん地域密着型金融機関も法人口座開設の審査を行うのですが、審査の過程で断られる可能性が高いのは、「登記している本店の住所がレンタルオフィスやバーチャルオフィス」「固定電話がない」「ホームページがない」「資本金が少額」「法人登記されている住所と、実際に事業を行っている場所が一致しない」「事務所の賃貸借契約書がない」「事業内容が不明瞭」といった「事業実態がないのでは?」と疑われる可能性の高い法人です。

4.事前に準備しておけば口座開設に有利になる資料・行動

以下の資料を準備したり、行動することで、口座開設に有利に働きます。

  • 事業計画書
    「どのような事業を行う会社なのか」を金融機関が把握することができます。事業を計画に行なっているという経営実態も確認することができます。
  • 会社案内やホームページを印刷したもの
    運営実態、また事業への本気度を伝えることができ、事業実態を把握できます。
  • 賃貸借契約書
    会社の運営実態を明確に証明することができます。上記の通り、レンタルオフィスやバーチャルオフィスでは、事業を行っている場所としての実態が不明確なので、口座開設は難しいですが、個室を借りている場合は事業場所が特定できるため、問題にならないです。
    また、自宅をオフィスとしている場合は、自宅の賃貸契約で住居のみとなっていないか等を確認されることがあります。
  • 社長が事業実態を自分の言葉で説明
    口座開設の申し込みを行うにあたって、社長自らが経営を行っていることを示すことが、銀行側の審査をクリアするには大前提となります。

開業時に使える補助金3選

補助金・助成金とは、国や自治体等が、政策目標の実現を目的に政策目的に合った取組みを支援するために提供する返済する必要のない資金のことです。

省庁等で呼称が異なりますが、補助金と助成金はほぼ同じ意味になります。

新型コロナ感染症対策をきっかけに各関連省庁や自治体から、いろいろな補助金等が公表されており、その情報収集だけも大変という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、特に新規開業時に特に「使える」補助金のうちから3つ厳選して、まとめて行きたいと思います。

この記事は、以下のような目的に補助金・助成金を活用したい方向けになります。
・東京都で創業したい!別事業をやりたい!!
・展示会をやりたい!
・販促物を作りたい!販路開拓したい!
・新サービスを創りたい!
・地域資源を活用した商品開発をしたい!
・設備投資をしたい!省電力の設備に変えたい!

以下は概要になりますので、詳細は各制度の内容は公募要領等の関係省庁の公式情報を確認してください。

1.小規模事業者持続化補助金(創業枠)

  • :模事業者(業種によるが従業員5人~20人以下)
  • 補助率: 2/3
  • 補助上限:50万円(創業枠→200万円へUP)
  • インボイス枠:要件満たしていれば補助上限にさらに50万円上乗せ!

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が持続的な経営に向けた経営計画を作成して、それに基づいた地道な販路開拓や業務効率化をすることを応援するための補助金として2020年から設けられています。コロナウィルス感染症対策の特別枠など、その時の経済環境に応じて、追加カスタイマイズされながら補助金の範囲や支給額が変更されています。

創業者の方は、この中でも「創業枠」を目指すことをお勧めします。創業枠で申請することにより、補助上限額が200万円へ大幅に引き上げられます。200万円ということは、200万円÷2/3=300万円までの事業経費を対象経費とすることができます。

少しハードルとなるのは、創業枠の要件である『産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者であること。』ということ。

つまり、ざっくり簡単に言ってしまえば、東京都であれば23区や市で実施している創業塾や勉強会に参加して証明書をもらっていることが要件になります。少し時間はかかりますが、創業に係る知識やノウハウを学ぶことができる良い機会ですので、チャレンジする価値はあります。

また、インボイス制度を受けて、免税事業者から課税事業者に変更される事業者はさらに補助上限額を50万円上乗せされる可能性があります。

  • インボイス枠の要件
    2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者

2023年3月16日時点の参考情報:
次回の応募締切は、第 12 回:2023年6月1日(木)
※ 公募要領
小規模事業者持続化補助金<一般型>第 12 回公募 公募要領

2.ものづくり・商業・サービス補助金(通常枠・創業加算)

  • : 中小企業者(形態・業種によるが資本金5,000万円~3億円以下、従業員数50人~900人以下)
  • 補助率: 2/3(小規模企業者・小規模事業者等の場合)
  • 補助金額:100万円~750万円(従業員数 5 人以下の時)
  • 創業者向けの政策加点
    ・会社設立(開業)日から5年以内の事業者
    J-StartupJ-Startup地域版に認定された事業者
    健康経営優良法人に認定された事業者
  • 申請要件
    ・以下の条件を満たす3年から5年の事業計画作成

    • 給与支給総額 +1.5%/年以上
    • 事業場内最低賃金 地域別最低賃金+30円以上
    • 事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、通称、「ものづくり補助金」を呼ばれています。中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。

小規模事業者持続化補助金より、規模が大きくなる事業者を主なスコープとした補助金とはなりますが、創業者向けの政策加点があり、審査上、有利になるため、こちらの補助金を創業後早い段階での事業資金として申請するケースもあります。

2023年3月16日時点の参考情報:
次回の応募締切は、2023年4月11日(水)17時
※来年度は、年4回の募集がある予定
最新公募要領
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(14次締切分)

3.創業助成事業(東京都)

  • : 都内での創業を具体的に計画している個人又は創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件を満たす方
  • 補助率: 2/3
  • 補助上限:300万円
  • 補助経費項目:従業員人件費・賃借料・広報費・備品・産業財産権出願費
  • 補助要件:
    • 独立して5年以内
    • 都の創業支援施策をどれか1つ以上利用申請要件

東京都も都内開業率は約4.8%(令和元年度)と、諸外国に比べ、低い開業率を押し上げるために、施策を打ち出しています。その1つが、この創業助成事業であり、東京都で創業を希望する人へ着実な支援を行って都内開業率の向上を図ることを目標に掲げております。

19個の東京都の創業助成事業から1つの利用が必要になります。こちらも、準備期間にそれなりの時間が要しますが、得るものは多いため、挑戦してもよいかもしれません。

2023年3月16日時点の参考情報:
次回の公募開始と締め切り:2023年4月11~20日
※例年4・10月に募集
応募方法:郵送 (令和5年度から電子申請での受付も開始)

 

2023年4月から金融機関の「経営者保証」への対応が変わります!

契約

金融庁は「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」に基づいて、金融機関に対して監督・指導を行っています。2023年12月13日に金融庁は、経済産業省・財務省と連携の上、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を更に加速させるため「経営者保証改革プログラム」(https://www.fsa.go.jp/news/r4/ginkou/20221223-3/20221223-3.html)を公表しました。

その流れを受けて金融庁は2023年4月から「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」を改定し、各金融機関が「融資の際、経営者保証を徴求しない流れ」を作ろうとしています。この流れにうまく乗ることができれば、新規融資の際に経営者保証をしなくてすむようになります。また、現在差し入れている経営者保証の解除も可能になります。

1.経営者保証を要求する場合、金融機関には説明義務が生じます

2023年4月から、融資実行時に「経営者保証」を徴求する場合、金融機関は

以下の2点について説明する義務が発生します。

 ① どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか

 ② どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか

 

2.経営者保証が必要だと言われたら説明を求めることができるようになります

融資の際に金融機関から「経営者保証」を求められたにもかかわらず、「どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか」の説明がない場合は、説明を求めることができます。同時に、「どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか」についての説明を求めることができるようになるので、その説明を明確に聞くことができれば、金融機関が指摘する点を改善することができれば「経営者保証の解除」を求めることができるようになります。

 

3.説明を求めても説明してもらえない場合の対処法

2023年4月から金融庁には「経営者保証専用窓口」が設置されます。金融機関から「経営者保証徴求の際の説明がない」場合、 「経営者保証専用窓口」に相談すると、金融庁から当該金融機関に対し、指導が入ることになります。

 

4.いきなり「経営者保証相談窓口」に相談することは避けましょう

ただ、融資実行の際に担当者から経営者保証に関する相談がない場合、いきなり「経営者保証相談窓口」に駆け込むのは避けましょう。そうしてしまうと、支店や金融機関の立場がなくなってしまいます。

まずは、支店長や貸付の責任者に相談してください。担当者の知識不足のために説明がないことは十分考えられます。支店長や貸付の責任者なら、説明義務についてよく理解しているので、きちんと説明してくれるでしょう。それでも説明がない場合は、本部の「お客様相談窓口」に相談し、それでも説明がない場合に限り、「経営者保証相談窓口」に相談するという手順をとってください。いらぬトラブルを避けることができます。

 

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