相続税と贈与税、どっちが得?~最適な贈与の考え方~

「相続税と贈与税、結局どっちが得なの?」
これは相続や資産承継を考えるうえで、多くの方が抱く疑問です。

税金のこと、少し知っておくだけで将来大きな差が出ます。

今回は「相続税」と「贈与税」の損得について、できるだけわかりやすくお話しします。

まず前提として、相続も贈与も「財産を次の世代に引き継ぐ」という点では同じですが、税金の仕組みは大きく異なります。
一見すると「贈与税の方が税率が高いから損では?」と思われがちです。しかし、それは誤解です。


相続と贈与の「違い」

  • 相続一度きり。亡くなったときに全財産を一括で渡します。

  • 贈与生前に何度でもでき、金額やタイミングも自由に調整できます。

つまり、贈与は「税率の低い範囲」で分散して渡すことが可能なため、うまく使えばトータルの税負担を抑えることができます。


税率比較だけでは損をする

相続税と贈与税の税率を比べるだけでは、本当の損得は見えてきません。
たとえば、相続であれば一気に大きな金額に税率がかかるのに対して、贈与は少額ずつ渡すことで、高い税率を避けられます。

実際に、相続財産1億円、相続人1人というケースで試算すると
(一旦、ここでは贈与税の持ち戻しは考慮しない前提です)

──

  • そのまま相続すれば相続税は約1,220万円

  • 亡くなる前に100万円を贈与しておけば、相続税は1,190万円に減少
    → 贈与税は非課税(110万円以下)なので、30万円の節税になります。

さらに200万円贈与した場合でも、贈与税9万円に対して相続税が60万円減るため、差し引き51万円の得
このように、相続税の累進課税部分の「高い部分から削る」イメージで贈与を活用すると、大きな節税効果が期待できるのです。


最適な贈与額は“計算”できる

実は、相続税の「最高税率」に応じて、節税効果が最大となる贈与額はシミュレーションで割り出せます。
たとえば、先の例で相続税率30%の人なら、年間710万円の贈与が最も得になるケースも。

「贈与税は高いから110万円以下にすべき」とよく言われますが、それは相続税がかからない人向けの話。
相続税がかかる方にとっては、あえて贈与税を払ってでも贈与した方が得な場合が多いのです。


注意点:同じ金額を毎年贈与するのはNG?

「毎年同じ金額を贈与すると税務署に怪しまれる」という話を聞いたことがあるかもしれません。
これは“連年贈与”と呼ばれる、将来の贈与を契約で約束してしまうケースに当てはまります。

ただし、贈与契約書に「今後10年間、毎年100万円を贈与する」などと書かない限り、毎年同額でも問題はありません
同額・同日でも、その都度意思確認があり、契約としての一括贈与でなければ課税リスクは基本的にありません。


まとめ

相続税がかかる人ほど、早めの贈与で大きな節税が可能です。

また、贈与税は高いというイメージが先行しがちですが、相続税のかかるご家庭では、
あえて贈与税を払ってでも贈与した方が有利になるケースが多くあります。

資産額や税率に応じた最適な贈与額を把握することが、賢い資産承継の第一歩です。


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贈与税がかからないお金とは?生活費・の非課税ルールを徹底解説

お久しぶりです。

気がつけば、前回の更新から1年以上が経ってしまいました。
その間にもこのブログを訪れてくださっていた方、本当にありがとうございます。
久しぶりの投稿になりますが、変わらず読んでいただけることに心から感謝しています。
これからまた少しずつ、マイペースに綴っていけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします。


今回は、最近よくご相談いただくことが多い生前贈与についてのお話です。

「子や孫のために学費や生活費を援助したいけれど、贈与税がかかるのでは?」
そんなご相談をよくいただきます。

実は、ある条件を満たせば「贈与税がかからないお金」が存在します。

特に、子どもや孫の教育費、日常的な生活費の援助などは、正しい手続きで行えば非課税扱いになります。ただし、要件を満たさなければ税務調査で課税対象となるリスクも。

今回は、相続対策としても重要な「贈与税がかからない財産」について、実務ベースで詳しく解説します。


非課税となる贈与の条件とは?

まず、贈与税が非課税になる生活費や教育費には、3つの要件があります。

  1. 扶養義務者からの贈与であること
     (親・祖父母・配偶者などの近親者)

  2. 生活費・教育費として通常必要と認められる範囲であること

  3. 必要な都度・直接使われていること

たとえば、大学の入学金や授業料を親が支払った場合は非課税です。
ただし、将来の学費として4年分を一括で渡すような場合はNGとなります。


税務署が重視する「非課税かどうか」の見極めポイント

税務署が贈与税の対象かどうかを判断する際、「渡したお金が実際にすぐ使われたかどうか」を確認します。

  • お金を受け取ってすぐに大学へ支払い → 非課税の可能性高

  • 1年以上放置して預金・投資信託へ運用 → 課税対象になり得る

「使い切っているかどうか」が最も重視されるため、目的外に流用された形跡があるとアウトです。


教育費はOK、生活費はグレー?判断の難しいケース

教育費は比較的明確です(授業料、受験料、教材費など)。
使途先との対応が分かりやすいからです。

しかし、生活費の援助は“誰に対して・どのように”使われたかで判断が分かれます。

たとえば、50歳を超えて自立した子どもに対し、親が毎月生活費を送っていた場合。
「生活費として非課税です」と主張しても、その子供が高所得であれば“本当に生活費か、生活費として使われていない部分はないか?”と疑われることがあります。


生活費・教育費の非課税を守るコツ:口座を分ける!

お金には「色」がつきません。
親からの仕送りと、自分の給料が同じ口座に入っていると、どちらのお金で支払ったのか証明できません。

仕送り専用の口座を用意しよう!

  • 親からの援助は「仕送り用口座」へ入金

  • 生活費の支出はこの口座からだけにする

  • 給料は別口座に入れる

このように管理すれば、「これは生活費に使った」と税務署にも説明しやすくなります。


よくある誤解:祖父母が孫の学費を払うと贈与税がかかる?

結論から言えば、祖父母 → 孫の教育費は非課税対象です。

なぜなら、祖父母と孫は「直系血族」であり、税法上の「扶養義務者」に該当します。
このようなケースは相続対策としても有効で、実務でも多く活用されています。

ただし、「親を飛ばして贈与するのは変では?」と疑われるケースもあるため、支払い名義や使途がわかるように根拠をしっかり残す必要があります


まとめ|相続・贈与対策は「お金に色をつける工夫」が重要

生活費・教育費の贈与は、正しく行えば贈与税がかからない節税の王道手段です。
しかし、要件を満たさずに一括で渡したり、使途が不明確だったりすると、後の税務調査で否認される可能性があります。

東京23区等、資産価値の高いエリアでは、相続や贈与の税負担も重くなりがちです。
ぜひ、贈与の段階から正しい記録と工夫を行い、未来の相続税対策にも備えていきましょう。


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