贈与税がかからないお金とは?生活費・の非課税ルールを徹底解説

お久しぶりです。

気がつけば、前回の更新から1年以上が経ってしまいました。
その間にもこのブログを訪れてくださっていた方、本当にありがとうございます。
久しぶりの投稿になりますが、変わらず読んでいただけることに心から感謝しています。
これからまた少しずつ、マイペースに綴っていけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします。


今回は、最近よくご相談いただくことが多い生前贈与についてのお話です。

「子や孫のために学費や生活費を援助したいけれど、贈与税がかかるのでは?」
そんなご相談をよくいただきます。

実は、ある条件を満たせば「贈与税がかからないお金」が存在します。

特に、子どもや孫の教育費、日常的な生活費の援助などは、正しい手続きで行えば非課税扱いになります。ただし、要件を満たさなければ税務調査で課税対象となるリスクも。

今回は、相続対策としても重要な「贈与税がかからない財産」について、実務ベースで詳しく解説します。


非課税となる贈与の条件とは?

まず、贈与税が非課税になる生活費や教育費には、3つの要件があります。

  1. 扶養義務者からの贈与であること
     (親・祖父母・配偶者などの近親者)

  2. 生活費・教育費として通常必要と認められる範囲であること

  3. 必要な都度・直接使われていること

たとえば、大学の入学金や授業料を親が支払った場合は非課税です。
ただし、将来の学費として4年分を一括で渡すような場合はNGとなります。


税務署が重視する「非課税かどうか」の見極めポイント

税務署が贈与税の対象かどうかを判断する際、「渡したお金が実際にすぐ使われたかどうか」を確認します。

  • お金を受け取ってすぐに大学へ支払い → 非課税の可能性高

  • 1年以上放置して預金・投資信託へ運用 → 課税対象になり得る

「使い切っているかどうか」が最も重視されるため、目的外に流用された形跡があるとアウトです。


教育費はOK、生活費はグレー?判断の難しいケース

教育費は比較的明確です(授業料、受験料、教材費など)。
使途先との対応が分かりやすいからです。

しかし、生活費の援助は“誰に対して・どのように”使われたかで判断が分かれます。

たとえば、50歳を超えて自立した子どもに対し、親が毎月生活費を送っていた場合。
「生活費として非課税です」と主張しても、その子供が高所得であれば“本当に生活費か、生活費として使われていない部分はないか?”と疑われることがあります。


生活費・教育費の非課税を守るコツ:口座を分ける!

お金には「色」がつきません。
親からの仕送りと、自分の給料が同じ口座に入っていると、どちらのお金で支払ったのか証明できません。

仕送り専用の口座を用意しよう!

  • 親からの援助は「仕送り用口座」へ入金

  • 生活費の支出はこの口座からだけにする

  • 給料は別口座に入れる

このように管理すれば、「これは生活費に使った」と税務署にも説明しやすくなります。


よくある誤解:祖父母が孫の学費を払うと贈与税がかかる?

結論から言えば、祖父母 → 孫の教育費は非課税対象です。

なぜなら、祖父母と孫は「直系血族」であり、税法上の「扶養義務者」に該当します。
このようなケースは相続対策としても有効で、実務でも多く活用されています。

ただし、「親を飛ばして贈与するのは変では?」と疑われるケースもあるため、支払い名義や使途がわかるように根拠をしっかり残す必要があります


まとめ|相続・贈与対策は「お金に色をつける工夫」が重要

生活費・教育費の贈与は、正しく行えば贈与税がかからない節税の王道手段です。
しかし、要件を満たさずに一括で渡したり、使途が不明確だったりすると、後の税務調査で否認される可能性があります。

東京23区等、資産価値の高いエリアでは、相続や贈与の税負担も重くなりがちです。
ぜひ、贈与の段階から正しい記録と工夫を行い、未来の相続税対策にも備えていきましょう。


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