新設法人の銀行口座開設

日本政策金融公庫の創業融資が認可されると、銀行口座を開設しやすくなります。

こんにちは。公認会計士のカマタタイシロウです。

以前のブログでは新設法人の金融機関口座開設に、

「事業実態があることに説得力を持たせる」ことの重要性をお伝えしました。

しかし、それでも口座開設を断られてしまう可能性があります。

今回は、新設法人の銀行口座開設方法の追加版をお伝えします。

1.【現状】1年未満の新設法人は銀行口座を作りにくくなっている

前回ブログをさらに深掘りしてお伝えしたいのは、

「今は多くの金融機関で設立1年未満の新設法人は口座開設が難しい」ということです。

金融機関が新設法人の口座開設に慎重なのは、その口座がマネーロンダリングなどの反社会的勢力に利用されるのを防ぐためです。

銀行は口座開設を依頼されると、その法人が反社会的勢力かどうかを判断するため、「事業実態」を細かく把握しようとします

その把握には手間がかかるし、明確な判断基準が設定しづらいため、最初から「新設法人の口座は開設しない」方針の金融機関が多いのです。

2.設立1年以上の法人は口座を作りやすい

しかし、設立1年以上の法人だと、状況は変わります。

設立して1年を経過すると、企業は「決算書」を作成します。

その決算書を見ることで金融機関は事業実態を容易に把握できるため、設立後1年を経過した企業の口座の開設は、前向きに検討してもらえることが増えます。

反社会的勢力の目的は銀行口座の作成ですから、いちど作成できればその企業・事業の維持は考えていません。

真っ当な事業活動は行っていませんので、費用と手間をかけてまで決算書を作成することもしません。

また、決算書を見れば、事業をきちんと行っている会社なのかは一目瞭然です。

決算書内容の分析で、経営内容を詳細に理解することもできます。

設立1年以上の法人が銀行口座を作りやすい理由は、そこにあります。

ただ、普通は1年も銀行口座開設を待てないでしょう。

3.【対策①】公庫に創業融資を申し込んで内諾されてから口座開設を依頼

そこで、あまり知られていませんが、設立1年未満の新設法人が銀行口座を開設する方法として、以下の手順があります。

① 日本政策金融公庫に創業融資を申し込む

② 可決されてから金融機関に口座開設依頼をする

もちろん、この方法は、これから創業融資を必要とする新設法人ならという話です。

「銀行口座がないのに公庫に創業融資を申し込めるの?」

と疑問に思う創業者もいるかもしれませんが、銀行口座がなくても、公庫の創業融資は申し込めるのです。

公庫に創業融資を申し込むとき「借入申込書」(インターネット申し込みの場合は不要)を提出するのですが、その借入申込書には、(返済金の)引き落とし用銀行名は必須ですが、口座番号を記載する箇所はありません。

私が日本政策金融公庫担当者に確認したところ、

「現在、口座作成の交渉をしている金融機関名を書いてください。万一、金融機関が変更になれば、わかり次第ご連絡いただければ結構です。融資の認可から実行までの間に口座が作成できていれば大丈夫です」とおっしゃっていました。

創業融資を申し込んで可決された「後」、公庫には「金銭消費貸借契約証書」を提出しますが、その時点で銀行口座があればよいのです。

4.創業融資可決=銀行口座を作りやすくなる理由

公庫が創業融資を可決した事業者なら、金融機関も事業実態や反社会的勢力ではないことは公庫が確認済みと判断できるため、口座開設を断る理由はなくなります。

公庫から創業融資の認可をもらえば、信用金庫や信用組合なら、よほどのことがない限り口座開設に応じてくれるでしょう。

5.信用金庫・信用組合への新設法人口座開設の会話例

創業者の方は銀行(できるだけ第二地方銀行・信用金庫・信用組合などの地域密着型金融機関)に足を運んでもらい、次のように話してみてください。

創業者:「日本政策金融公庫から創業融資の認可をいただきました。つきましては、公庫に着金/引き落とし口座を伝える必要があります。貴庫/貴組の金融機関を指定したいので、口座開設をお願いします」

6.【対策②】銀行口座がなくても協調融資も申し込める

公庫に創業融資を申し込むとき、口座開設したい意中の金融機関との「協調融資」を申し込むことも可能です。

その金融機関の口座がなくても、当該金融機関は協調融資の手続きを進めてくれます。

協調融資ではほとんどの場合、

「地方自治体の創業融資(信用保証協会の保証つき)」での取り扱いになり、創業融資に関する審査は保証協会に任されます。

保証協会に対して当該金融機関が創業融資の審査依頼を行うとき、銀行口座は必要ありません。

協調融資の場合も、その金融機関に口座がなくても受け付けてもらえるのです。

7.日本政策金融公庫で引き落とし口座が設定できるネット銀行

日本政策金融公庫の創業融資の認可をもらっても、地元の金融機関が口座開設に応じてくれなければ(めったにないと思いますが)、ネット銀行で法人口座を開設する方法もあります。

ネット銀行はリアル金融機関に比較すると、新設法人口座を開設しやすいですね。

事業実態の調査にかける時間や手間はリアル銀行ほどではなく、ほぼ書類だけで判断するため、書類が整っていれば口座開設してもらえる可能性が高いのです。

私のおすすめのネット銀行は以下の2つですが、これらのネット銀行は以前なら日本政策金融公庫の引き落とし口座の設定はできませんでしたが、今はその設定ができます。

●GMOあおぞらネット銀行
公庫からの借入金の返済以外にも社保引き落とし、ダイレクト納付等の支払いにも対応するのが特徴です。

●Paypay銀行
振込手数料が安いことが特徴です。

創業融資の「次の融資」(創業融資より審査ハードルが上がる)を考えると、口座開設は地元の地域密着型金融機関(第二地方銀行・信用金庫・信用組合)が理想的ですが、

それが難しい場合は次善の策として、上記ネット銀行での口座開設も検討しましょう。

まとめ

今までの順番は、「①金融機関での口座開設」⇒「②創業融資の申込み」でした。

しかし、今後は創業者が事業用の新規口座を作りにくくなるため、

「①創業融資の申込み」⇒「②認可」⇒「③金融機関での口座開設」の順番も1つの方法としてあり得ます。

公庫からの創業融資から3年以内の追加融資は難しい!? ~ 民間金融機関との信頼関係の作り方~

先日、こんなご相談がありました。

「1年前に公庫で創業融資を借りた。その後、初期投資等が想定よりかかったため、計画よりキャッシュアウトが多く、資金が十分ではなくなってきた。ここで追加融資が借りられれば、事業に集中することができて、軌道に乗せられそう。しかし、公庫からは追加融資の依頼を謝絶されてしまった。どうしたらよいか?」

一般的には創業時に借りた公庫に、創業融資の次の融資もお願いするでしょう。

しかし、公庫には「暗黙の了解」があり、断れてしまうことがあります。

それは、創業融資を借りて3年も経っていない事業者に対して、一部の例外を除き、公庫は追加で貸さないというものです。

なぜ日本政策金融公庫は、創業融資の「次」の追加融資に渋いのでしょうか。それに備えてどんなことをすればよいでしょうか?今回はこのテーマを考えていきたいと思います。

1.公庫が創業融資後の追加融資に応じない理由

日本政策金融公庫が、創業融資後の追加融資に前向きに応じてくれない理由は、こんな暗黙の了解があるからです。

「半分以上返済が進まなければ追加の融資をしない

公庫での創業融資は資金使途別に返済は以下の期間であることが多いです。

  • 運転資金:5年
  • 設備資金:7年

半分以上返済がおわるタイミングは、据置期間を設定しなかった場合、運転資金で2年半、設備資金で3年半です。

この間に公庫融資を申し込んでも、「半分返済が終わっていないと、新規融資は難しいです」と、門前払いされる可能性が高いです。

2.なぜそんな「暗黙の了解」があるのか?

創業セミナー等で聞くこととして以下の話があります。

創業者の3割は1年以内に廃業し、5割は3年以内に廃業する。10年後に残る企業は1割」

実際は、このデータの根拠を私はまだ見たことなく、ここまで廃業リスクは高くはないとは、肌感覚として思いますが、会社設立の経緯も様々ありますので、遠くはないのかもしれません。

創業時の融資判断の材料としては、以下の3つです。

  1. 自己資金
  2. 経験年数
  3. 創業計画書の内容

しかし、創業後6ヶ月を超えると、「実績」を重視していきます。その事業としての結果が見えてきているのですから当然です。

事業計画通りの収益確保ができず、資金繰りが悪化している事業者は、融資判断材料として決算書等による形式審査で「追加融資はできません」と断られることになってしまうのです。

3.例外的に公庫が追加融資に応じる場合

ただし、すべての企業が追加融資を断られるわけではありません。例外はあります。

公庫が創業後の追加融資に応じやすいのは、以下のような事業者です。

  • 業績が計画を超過しており、売上増加傾向
  • 更なる売上増加のために必要な「運転資本」の増強や「設備資金」等の投資が必要

売上や収益が計画よりも上回り、今後も伸びていく可能性が高ければ、公庫は低リスクと判断して融資に前向きに取り組んでくれます。

4.公庫に断られた後、民間金融機関でも貸してくれない

公庫に断られると、次に行くのは民間金融機関です。
しかし、それまでつきあいのなかった近所の金融機関に出向いて急に融資を依頼しても、まず断られます。
今までまったく取引がない事業者は、金融機関にとって「まったく情報のない相手」であり、リスクが高いと考えるからです。

民間金融機関の中には、事業性融資に積極的な金融機関もいて、そのような金融機関は以下のような情報を求めています。

●業種・規模など事業内容
●ビジネスモデルの安定性・将来性・社会性
●売上などの収支推移、財務状況
●経営者の事業への考え方や性格 など

しかし、このような情報がない起業が「資金繰りが苦しく運転資金を貸してほしい」と依頼しても、金融機関は「創業した事業がうまくいっていない企業」として融資リスクの高い事業と見なします。

そんなリスクの高い、今まで知らなかった企業に貸さなければならない理由はなく、融資に応じてもらうのは難しいでしょう。

5.民間銀行から貸してもらえる/もらえない企業の違い

では、創業3年以内/低業績の企業が新規融資を得られないのかというと、そんなことはありません。

たしかに公庫なら、少なくとも半分を返済しないと追加融資には応じませんが、民間金融機関の場合、融資してもらえるように状況を変えることは可能です。

縁もゆかりもない中小企業がいきなり「融資してほしい」金融機関に行っても断られますが、縁もゆかりもある中小企業なら、積極的に対処してもらえるのです。

6.民間金融機関との信頼関係の作り方

たとえば、同じような2つの中小企業A、Bを想像してみましょう。

  • A社・B社は、ともに創業3年目・経常赤字
  • A社は、C信用金庫との取引なし
  • B社は創業時に公庫と同時にC信用金庫からも創業融資あり。月に1度、担当者の訪問あり

銀行の担当者はB社の事業内容・業況をよく把握しているので、これら2つの中小企業がほぼ同時にC信用金庫に融資を申し込んだ場合、財務内容がほとんど変わらなくてもA社は融資を断られ、B社の案件は前向きに取り組んでもらいやすいのです。

なぜ、このように結果に差が出るのでしょうか?

それは、金融機関にとって融資審査時の判断材料の差です。

A社の融資審査を行うための判断材料は「財務内容(決算書・試算表)」しかありません。

それに対し、B社なら上記に加え、以下のような情報があります。

  • 理念、ビジョン、細かな事業内容
  • 事業計画、予算
  • 予算実績対比、進捗状況
  • 信用金庫に対する寄与度
  • 今後の事業の見込み/将来性/社会的な活動
  • 経営者の考え方・性格

このような多くの情報があると信頼度が高まります。信頼度が高ければ、金融機関はその企業を何とか助けようと努力してくれます。一方、これまでつきあいのなかったA社を助ける「義理」も「義務」も、C信用金庫にはありません。

財務内容だけみて、あえてブラックボックスの中に手を突っ込むような真似は金融機関はしません。

7.まとめ「銀行からの信用は日ごろのコミュニケーションから」

事業者の業績が悪化し資金繰りが厳しくなれば、たいてい日本政策金融公庫に追加融資を申し込みます。しかし前に借りたのが2年以内だったり(直近の融資からまだ2年しか経っていない)、融資枠いっぱいまで借りたりしている場合は、公庫は追加融資には応じません。

その時点で今まで取引のなかった民間金融機関を頼っても、期待する対応は得られないでしょう。一方、懇意にしている民間金融機関を確保していれば、何とか融資しようと努力してくれます。

民間金融機関から融資してもらえる事業者になるには、その金融機関との良好な関係を構築し、普段からコミュニケーションをとっておくことが重要です。

 

 

2024年に新たに創設される「中小企業省力化補助金」

令和5年度の補正予算が成立し、中小企業に向けた新たな補助金「中小企業省力化投資補助金」が経済産業省から発表されました。これは、企業の効率化と省力化を支援するためのものです。

  1. 事業再構築補助金からのバトンタッチ

    「事業再構築補助金」が経済社会の変化に対応し、企業の新たな市場進出や事業転換を支援してきたのに対して、「中小企業省力化投資補助金」は、IoTやロボットなどの技術を利用した省力化を促進することを目的としています。

    この補助金の特徴は、人手不足解消に効果がある汎用製品が掲載された「カタログ」の中から事業者がシステムを選択し、導入できることです。

    たとえば、レストラン等で見かける「配膳ロボット」なども、もしカタログに掲載されていれば、興味を持つ飲食店は少なくないでしょう。

  2. 補助金の概要

    「中小企業省力化投資補助金」の補助上限額は、以下のとおりで、補助率は1/2です。

    • 従業員数5名以下 200万円(300万円)
    • 従業員数6~20名 500万円(750万円)
    • 従業員数21名以上 1000万円(1500万円)

    ※ ()内の値は、賃上げ要件を達成した場合の補助上限額を引き上げ額

    補助金の上限は事業規模に応じて設定され、従業員数によっては最大1500万円までの支援が可能です。これにより、小規模から中規模の事業まで、幅広い企業が対象となります。

  3. 事業再構築補助金の継続

    現行の「事業再構築補助金」はすぐに廃止されるわけではありませんが、支援の対象となる事業者が今後はより限定される見込みです。また、予算の規模も縮小されており、次年度で終了する可能性が示唆されています。

 

事業再構築補助金は、制度の建付けが大きく変わった上、予算が大幅に縮小されました。「ものづくり補助金」「持続化補助金」「IT導入補助金」「事業承継・引継ぎ補助金」についても、昨年に比べ予算額が半減しています。2024年半ばに各補助金の予算がなくなることも予想できますので、申請にあたっては、早めに取り組まれることをお勧めいたします。

創業計画書の「創業の動機」ってどう書くべきか?

今回は、創業計画書の「創業の動機」ってどうやって書くのかというテーマについて紹介させて頂きます。

創業の動機とは?

創業融資を受ける際に提出する創業計画書の中には、「創業の動機」という項目があり、創業するに至った背景や動機について記載する必要があります。

以下が日本政策金融公庫の創業計画書の記載例です。

これを見ると、この例のように簡単に書けばよいのかと思ってしまいますね。

ところが、そうではないのです。

創業の動機の書き方

創業の動機の項目では、金融機関は何を見ているか?

それは「創業にかける本気度」「事業の継続可能性」を評価する観点で見ています。

本気度や事業の継続性について、金融機関に評価してもらうためには、以下のようなポイントを押さえてください。

①準備状況
②経験
③熱意
④見込み

それぞれ順に説明していきます。

①準備状況

金融機関に計画性をアピールします。
たとえば、「かねてより創業に向けて自己資金を貯めており、この度目標額まで貯金が溜まったことから・・・」といった記載があれば、創業に対する真剣さや計画性をアピールすることができます。

事前準備がしっかりしている印象があれば、返済も問題ないのではないかという評価につながります。

②経験

経験は、2 経営者の略歴等で、記載するので、ここでは厚く記載する必要はありませんが、過去経験をアピールするのは大事な観点です。

「日本料理店の店長として10年間の経験があり、独立の為に必要なスキルを習得したことから~~」といった記載があれば、起業に対する真剣さも伝わります。

③熱意

起業にかける思いを記載しましょう。金融機関の担当者も「人」です。あなたの事業に対する想いや過去の経験、力になりたい人やそのエピソードを読んで、応援したいと思ってもらうことが大事です。

④見込み

今後の収益の見込みをアピールできると良いです。たとえば、「無料セミナーで30人集まったことから、開業を決意した」、「ブログの登録者のリストが100人集まり、集客の目途が見えたため開業を決意した」みたいなことが言えれば、創業当初の売上の根拠を示すことができるので、審査上有利な材料になります。

印象が悪い創業の動機

逆に、以下のような創業の動機は、シンプルに印象が悪いので書かない方が良いです。

  • 思い付きで始めた
  • 人から言われて始めた
  • 会社員が嫌で起業した
  • 儲かりそうなビジネスだから起業した

あえて直接的に上記のような文章を書く方はいないと思いますが、こう読み取られてしまうような動機はNGです。

まとめ

いかがだったでしょうか。
今回は、創業計画書の「創業の動機」の書き方と重要性について紹介させて頂きました。

創業融資の際に何から手を付けたらよいか迷うことがありましたらお問い合わせフォームからご気軽にご連絡ください。

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今年度まで!? 東京都の創業融資【女性・若者・シニア創業サポート事業】 

以前のブログでも紹介している東京都が実施している「女性・若者・シニア創業サポート事業」は今年度までになるかもしれません。

来年度も継続するかどうかの情報は、このブログ更新時点では出ていないですが、すでに12月で申込みを終了している金融機関もあるそうです。

ということで、今回はいま一度、こちらの制度について紹介していきたいと思います。他の融資制度との比較も行いますので、ぜひご参考ください。

◆ 女性・若者・シニア創業サポート事業とは?

東京都が実施している創業融資の制度です。
女性、若者(39歳以下)、シニア(55歳以上)を対象に、優遇された融資が受けられる制度です。

女性・若者・シニア創業サポート事業 (cb-s.net)

⊳ 特徴

以下の点が特徴の融資制度です。

  • 信用金庫などから低金利(1%以内)・無担保で融資を受けられます
  • 税理士などのアドバイザーによる原則3回までの個別相談が可能です
  • 事業計画について、アドバイザーとの面談を基に作っていくことができます。
  • 融資実行後も、アドバイザーの経営アドバイスや融資後の決算時に、税理士が無料で決算書作成のアドバイスをしてくれます
  • 東京都の創業助成金の申込要件を満たすことができます
https://cb-s.net/tokyosupport/business/

⊳ 対象者

次のすべてを満たす事業者が対象となります。

  • 女性、若者(39歳以下)、シニア(55歳以上)で、創業の計画がある者又は創業後5年未満の者(代表者)
  • 個人事業主、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人 等
  • 東京都内に本店又は主たる事業所を置く創業事業であること
  • 地域の需要や雇用を支える事業であること

⊳ 融資条件

融資限度額 1,500万円以内(運転資金のみは750万円以内)
利率(年) 固定金利1%以内
返済期間 10年以内(うち据置期間3年以内)
担保 無担保
保証人 法人:代表者個人保証または不要

個人:不要

◆ 融資実行までの流れ

⊳ 取扱金融機関に相談

以下の相談窓口のうち、付き合いのある金融機関(なければ最寄りの金融機関)にお電話して、「東京都の女性・若者・シニア創業サポート事業を受けたい」と相談してみてください。

金融機関の担当者と個別相談の上、本事業を利用することになりましたら、創業者の方で事業計画書を作成して金融機関へ持っていきます。(金融機関所定の事業計画書フォーマットがあればそれに従うことになります。)

⊳ 地域創業アドバイザーとの面談予約

金融機関が事業計画書を確認後、地域創業アドバイザーとの個別面談がセッティングされます。

金融機関が地域創業アドバイザーを紹介してくれるので、紹介日から10日以内にアドバイザーと連絡を取り、面談の予約を行います。

⊳ 地域創業アドバイザーとの面談

地域創業アドバイザーと面談を行い、事業計画についてのアドバイスを受けます。
事業計画がブラッシュアップされたら、金融機関へ融資の申込を行うことになります。

⊳ 取扱金融機関への融資申込

地域創業アドバイザーの案内に従い、取扱金融機関に対し、面談終了日から10日以内に融資申し込みを行います。

⊳ 融資審査

金融機関が融資審査を行います。
なお、アドバイザーがOKと言ったからといって、必ず審査に通るわけではありません。

⊳ 融資実行後

地域創業アドバイザーが、融資実行後の経営サポートを行ってくれます。

◆ 他の融資制度との比較

東京都の創業者が利用できる融資制度としては、実質以下の3択です。

  • 日本政策金融公庫の融資
  • 市区町村の制度融資
  • 女性・若者・シニア創業サポート事業

それぞれの特徴の比較を以下にまとめてみました。
※ 区の制度融資は、それぞれの区で若干違うので、あくまでも私の主観ですが

日本政策金融公庫 東京23区の制度融資 女性・若者・シニア創業サポート事業
利率 2.28~3.25% 0.2%~ 1%以内
保証料 なし 0~0.5%程度(東京都が1/2~全額補助) なし
担保 無担保 無担保 無担保
保証人 不要 法人:代表者個人保証が必要な場合もあり
個人:なし
法人:代表者個人保証が必要な場合もあり
個人:なし
融資実行までの時間 2~3週間程度 2~3か月程度
(事前面談・相談あるため)
2~3か月程度
(事前面談・相談あるため)
手間 少ない 多い 多い

「女性・若者・シニア創業サポート事業」はやはり、保証料なしで、金利も1%以内というところが最大のメリットです。

しかし、事前準備やアドバイザーと一緒に事業計画を作成していく過程に時間を要します。

また、東京23区の場合は、区の制度融資が充実しているので、そちらの方が好条件ということも少なくありません。

まずは事業をされている区の制度と比較してみてご検討されるのが良いでしょう。

おわりに

いかがだったでしょうか。

今回は、東京都の女性・若者・シニア創業サポート事業について紹介させて頂きました。

今年度で終わる予定で、来年度に継続するかどうかは現時点では未定です。金融機関によっては12月中で申込みを終了しているケースもあるようですので、申込みを希望する方は、お早めに近隣の金融機関にご相談してみてください。

お住まい・事業されている区の制度融資との比較など判断に迷ったり、ご不明点などがありましたらお問い合わせフォームからご気軽にご連絡ください。

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創業5年以内の方、限定!東京都の制度融資

今回は、創業5年以内の方が使える東京都の制度融資について紹介していきます。

◆ 東京都の制度融資

東京都の制度融資のうち、創業融資は、通称「創業」という名前で設けられています。

令和5年度の東京都中小企業制度融資に関しては、以下リンクのP33にまとめられています。
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/yuushiannai.pdf

創業者は、しばしば金融機関からの信用を得ることが難しいため、国や地方公共団体が補助を行ってくれます。それが制度融資の仕組みです。

市区町村での制度融資と同様に、東京都でも独自の制度融資の仕組みがあります。

◆ 融資対象

東京都の制度融資(創業)を受けるためには、次の(1)から(3)のいずれかの要件を満たす必要があります。

(1)創業前

  • 事業を営んでいない個人、かつ
  • 1か月以内に新たに個人でまたは2か月以内に新たに会社を設立
  • 東京都内で創業しようとする具体的を有する者

(2)創業後

  • 中小企業者又は組合
  • 創業した日から 5 年未満である者
    ※ 個人で創業し、同一事業を法人化した者で、個人で創業した日から 5 年未満を含む

(3)分社化

  • 東京都内で分社化しようとする具体的な計画を有する会社または分社化により設立された日から5年未満の会社、かつ
  • 中小企業者であること

創業した日の定義

ここでいう「創業した日」とは、原則として法人の場合は設立登記の日、個人の場合は税務署に提出した開業届の開業日です。

※ 開業した日は、地方自治体ごとに解釈が異なり、中には「売上が発生した日」のように実際に事業を始めた日とするところもあるので、利用する自治体に確認してください。

ご利用いただける方の条件

また、上記要件に加え、以下の融資の基本条件についても満たしておく必要があります。

(1)東京都内に事業所(個人事業者は事業所又は住居)を有し、保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。ただし、一定の業歴要件が必要となる場合がある。

(2)当該事業を営むために許可、認可、登録、届出等を必要とする業種にあっては、当該許可等を受けている(又は、受ける)こと。

(3)事業税その他租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと。ただし、完納の見通しが立つ場合などはこの限りではない。

(4)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。

◆ 融資条件

東京都の制度融資(創業)の基本的な融資条件は以下の通りです。
利率が低く、保証料が3分の1までに抑えられる点が最大のメリットです。

利率と保証料を合わせても、公庫より安く借入コストを抑えることも多いです。

融資限度額 3,500万円
融資期間 運転資金:7年以内(据置期間1年以内)
設備資金:10年以内(据置期間1年以内)
融資利率(年率)
  • 融資期間3年以内:1.5%
  • 3年超5年以内:1.6%
  • 5年超7年以内:1.8%
  • 7年超:2.0%以内
    ※ 責任共有制度対象外の場合で固定金利を適用するとき
返済方法 分割返済(融資期間が1年以内の場合は一括返済も可)
融資形式 証書貸付または手形貸付
信用保証料 2/3を東京都が補助
保証人 法人代表者を除き原則不要
物的担保 原則不要

◆ 必要な提出書類

  • 信用保証委託申込書
  • 信用保証委託契約書
  • 個人情報の取り扱いに関する同意書
  • 印鑑証明書
  • 商業登記簿謄本
  • 確定申告書(決算書)の写し(原則直近2期分)
  • 納税が確認できる書類
  • 見積書等(設備資金の場合)
  • 創業計画添付書および創業計画書

◆ 政策金融公庫の融資との違い

東京都23区の方の創業融資の選択肢としては、以下の3択です。

  • 日本政策金融公庫の融資
  • 区の制度融資
  • 東京都の制度融資

創業者の方の多くは、公庫の融資をまず受ける場合が多いです。

一般的に、公庫の融資は入金までの時間も短いため、スピードを重視する場合、公庫がおすすめです。

一方、制度融資は公庫より手間や時間がかかるものの、公庫よりも調達コストが安く抑えられる場合が多いです。

◆ 東京都なら23区の制度融資が好条件

では、東京都で事業を行う方の場合、制度融資を利用する場合、東京都と区の制度どちらを使うのがよいでしょうか。

区の制度融資を活用した方が借入条件が良い場合が多い気がします。

正確には、それぞれの区ごとにある制度融資の条件を確認してください。

例えば私の事務所のある中野区では、創業者の利息負担が0.2%となる制度融資があります。
都の制度融資や公庫の融資と比べても非常に低金利です。

また、区の制度融資と都の制度融資を併用できることもあります。

利率は0.2%、保証料に関しては都の制度融資で1/3になるというように、都制度融資として信用保証協会へ保証申込みをすることで、良いとこ取りができるようなケースもあります。

◆ おわりに。

今回は、東京都の制度融資(創業)について紹介させて頂きました。

制度融資をうまく活用できれば、調達コストを低く抑えることができて、さらには地元の信用金庫・信用組合等の金融機関とのパイプを作ることができます。この機会に活用してみてください。

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クラウド会計の仕訳の登録・訂正・削除の履歴の確認方法

クラウド会計の良いところに、リアルタイムに更新できるところがあります。

仕訳が間違っていた場合に修正する際、多くのクラウド会計は上書きで修正し、保存することで即時に会計帳簿に反映されます。

これは大きなメリットでありますが、一方で電子帳簿保存法において留意すべき点があります。

令和3年の税制改正では、電子的に作成された国税関係帳簿や書類を電磁的記録で保存する際の税務署長の事前承認が不要になりました。会計帳簿は紙で保存することが原則ですが、この改正により、要件を満たしていれば、電子媒体で保存することが届出・承認を得ることなく、できるようになりました。

さらに、特定の国税関係帳簿を届出書を提出することで優良な電子帳簿として認定されると、過少申告加算税が5%軽減されるようになりました。

過少申告加算税は、税金を申告する際に、実際よりも少ない金額を申告してしまった場合に課される追加の税金です。つまり、本来納めるべき税金よりも少なく申告したときに、その差額に対してペナルティとして加算される税金のことを指します。

令和3年の税制改正では、特定の条件を満たす優良な電子帳簿に対して、過少申告加算税が5%軽減されることになったのです。適用するには届出が必要です。

この優良な電子帳簿を申請する場合の要件の1つに、

記載事項の訂正・削除を行った場合には、「これらの事実及び内容を確認できる電子計算処理システムを使用すること」という要件があります。

クラウド会計を使っている場合、最初に申し上げた通り、修正などが上書きによって簡単にできますが、この要件を満たすことはできるのでしょうか?

今回は、クラウド会計の仕訳の登録・訂正・削除の履歴の確認仕方をマネーフォワード会計のケースで確認していきたいと思います。

1.仕訳履歴保存機能

「仕訳履歴保存」機能の使い方

こちらのマネーフォワードのサイトにあるように、仕訳履歴保存の機能を使えば、仕訳の登録・訂正・削除の履歴を確認することができます。

以下の各種設定から、事業者の画面を選択し、中段くらいにある電子帳簿保存法の箇所にある「仕訳履歴保存機能を利用する」をチェックすることで使えます。

電子帳簿保存法対応をしない場合であっても、こちらの機能にはチェックをしておいた方が良いでしょう。

こちらの設定は、仕訳が1件でも登録されていると、年度途中で後からチェックを入れることができません。「仕訳履歴保存」機能を利用するためには、対象年度内に登録されている仕訳をすべて削除しないといけなくなるので、セットアップの際に注意が必要な項目の1つです。

2.仕訳の履歴の確認方法

① 仕訳の登録・訂正履歴の場合

仕訳帳の画面で仕訳の右側にある縦三点リーダーをクリックすると仕訳履歴詳細画面で履歴を確認することができます。

②  仕訳の削除の場合

仕訳が削除された場合は、仕訳帳には出てきません。そのため、仕訳帳の上に、「削除済仕訳履歴」というボタンがありますので、ここから履歴を確認します。

試しに、仕訳を削除してみますと以下のように削除された日時と操作者がわかるようになっています。

以上、クラウド会計を利用した場合でも、仕訳の登録・訂正・削除の履歴を確認する方法がありますので、他の要件を満たしていることを確認した上で、優良な電子帳簿として登録申請するのを検討されるのは良いでしょう。

 

2023年10月以降の中小企業向けの経営改善支援策

2023年8月30日、経済産業省は中小企業の持続的な成長を後押しするため、「挑戦する中小企業応援パッケージ」を公表しました。金融庁や財務省との協力のもと策定されたこのパッケージは、コロナ禍における資金繰り支援と、チャレンジ精神あふれる中小企業の経営改善及び再生を目的とした施策を含んでいます。前回のブログで触れた2023年10月以降のコロナ関連融資の取り扱いに続き、今回は経営改善と経営者保証に関する支援策を詳しく解説します。

この支援パッケージは、経営改善フェーズにおける支援策として以下の3点を挙げています:

  1. 信用保証協会による経営改善支援の強化: 監督指針の改正を通して民間金融機関との連携を強化する計画ですが、現時点での具体的な改正点は公表されていません。
  2. 民間金融機関による経営改善支援の促進: 事業者はリスケジュールの際に「経営改善計画書」の提出が求められ、その作成には以下の補助金が利用可能です:
    • 「早期経営改善計画策定支援事業」による補助金:簡易な経営改善計画の策定にかかる費用の2/3を補助し、上限は15万円です。
    • 「経営改善計画策定支援事業」による補助金:本格的なリスケジュールが必要な大規模事業者のための経営改善計画策定費用の2/3を補助し、上限は200万円です。
  3. 経営者保証改革の促進:
    • 現行の「経営者保証ガイドラインの3要件」を満たす事業者のみが経営者保証の免除対象となっていますが、2024年からは要件を満たさない事業者でも保証料を上乗せすることで免除が可能になる予定です。
    • 金融機関による経営者保証徴求手続きの監督を強化し、「経営者保証改革プログラム」の実行と事業成長担保権の創設を進めます。

さらに、このパッケージは以下のような体制整備も含んでいます:

  • 経営改善・再生支援を一丸となって進めるための「挑戦する中小企業の経営改善・再生支援強化会議」(仮称)の設置。
  • 官民金融機関が行う経営改善・再生支援の取り組み状況を細かくフォローアップする体制の構築。

特に、「早期経営改営計画策定支援事業」の補助金は、中小企業や小規模事業者が利用しやすく、経営改善計画の策定を通じて融資の受け入れが容易になると期待されています。経営改善のための事業計画を策定しないと、今後は融資を受けづらくなります。この補助金を利用することで、これからハードルが上がる融資をスムーズに引き出せるようになるでしょう

2023年10月以降の中小企業向けコロナ融資:経済産業省の最新支援策の詳細

2023年8月30日、経済産業省は「挑戦する中小企業応援パッケージ」という新しいプランを発表しました。このプランは、中小企業が今後の成長を続けることができるようにサポートすることを目的としています。このプランには、主に2つの大きなポイントが挙げられます。

1つ目は「将来の挑戦に向けたコロナ資金繰り支援」という名前のもと、特にコロナの影響を受けて資金繰りに困っている中小企業をサポートする内容が盛り込まれています。

2つ目は「挑戦する中小企業の経営改善・再生支援の強化」という項目。これは、新しい事業やイノベーションに挑戦する中小企業の経営を更に強化し、必要な場合は再生をサポートするための措置を含んでいます。

これらのサポートを通じて、経済産業省は中小企業の安定的な成長を後押しし、日本経済全体の健全な発展を目指しています。

今回は、この2つ目のポイントである「将来の挑戦に向けたコロナ資金繰り支援」の内容を解説していきたいと思います。

1.「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は2024年3月末までの延長が決定

元々2023年9月末が終了予定でしたが、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は2024年3月末までの延長が確定しました。その期間内、「同額借換」の延長手続きが可能ですが、金利は若干の上昇が見られます。

具体的には、2023年9月末までは「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の金利は「基準利率-0.9%」でしたが、2023年10月以降は「基準利率-0.5%」と、金利が0.4%増となります。

2.「セーフティネット4号」の新規融資は2023年9月末で終了

コロナに関連する融資の中で、「セーフティネット4号(100%保証)」の新規融資は2023年9月末に終了しました。ただし、2023年12月末までは既存の「同額借換」や「増額借換」は継続されます。2024年3月末までの延長についてのお知らせは、2023年12月初旬頃に発表される予定です。

3.「セーフティネット貸付」の金利引下げは2024年3月末まで続く

現在、「原油価格上昇をはじめとした原材料・エネルギーコスト増の影響」「ウクライナ情勢の変化の影響」「物価高騰の影響」を受け、利益率が減少している事業者は、「セーフティネット貸付」の利用を検討できます。

2023年9月末まで基準金利より0.4%~0.7%引き下げられていましたが、この措置が2024年3月末まで続くこととなりました。

4.「コロナ資本性劣後ローン」は2024年3月末まで延長、上限額も引き上げ

「コロナ資本性劣後ローン」は、最大貸出額が15億円へと増額され、2024年3月末までの延長が決まりました。

 

返済を繰り延べる「同額借換」は2024年3月末が期限となる見込みです。この手続きを希望する事業者は、早めの行動を推奨します。

 

インボイス制度に対応した会計ソフトの影響 ~勘定奉行クラウド編②

いよいよ10月1日からインボイス制度が開始されました。

今回も前回に引き続き、インボイス制度への対応で会計ソフトにどんな影響があるかを勘定奉行クラウドを中心にまとめていきたいと思います。

インボイス制度下では、インボイス発行事業者ではない事業者への支払いは、仕入税額控除の対象外になります。一方で、経過措置により令和5年10月1日から令和8年9月30日までに行ったものは仕入税額相当額の80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までに行ったものは仕入税額相当額の50%を仕入税額控除の対象とすることができます(平成28年改正法附則52、53)。

このようにインボイス発行事業者でない事業者への支払い(ここでは、免税事業者と呼びます)に係る仕訳の起票方法はどうなるのでしょうか。

以下の勘定奉行クラウドの説明動画に沿って、補足しながら解説していきます!

1.仕入税額控除できない消費税を本体価格に含める運用

免税事業者から購入した費用について、仕入税額控除できない消費税額の処理方法は以下の2つがあります。

① 本体価格に上乗せする
② 決算整理仕訳等で雑損失へ振り替える

勘定奉行クラウドでは、免税事業者から購入した費用について、仕入税額控除できない消費税額を自動で計算し、本体価格の上乗せして仕訳起票される設定が推奨されています。

本体価格に上乗せしない処理をする場合は設定を変更する必要があります。

ここで注意点としては、勘定科目メニューにおいて、控除できない金額を本体価格に含めるためには「税込金額から計算する」という設定になっている必要があります。

2.公共機関特例等の適用の場合の運用方法

3万円未満の公共交通機関による旅客の運送に関して、インボイスの保存は不要で、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合があります。

この特例を適用する場合、帳簿へ以下の事項を追加記載する必要があります。

・公共機関特例や入場券等回収特例:帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる仕入に該当する旨(例:「3万円未満の鉄道料」、「入場券等」)

・3万円未満の自動販売機等からの商品の購入等:仕入れの相手方の住所又は所在地 「〇〇市 自販機」、「××銀行□□支店ATM」

勘定奉行クラウドで、この帳簿の記載事項に対応するためには、運用上、以下の2つの方法が考えられます。

① 補助科目で対応

補助科目に、「3万円未満公共機関利用」などを追加して利用する場合です。

他に補助科目を使っていない科目等であればこの対応でも可能です。

② 摘要欄に記載する

補助科目の対応だと、既存の補助科目にも該当して、かつ、インボイス制度対応の補助科目に該当する場合、運用上、どっちの補助科目を割り当てればよいか迷う場合あります。

その場合は、摘要欄に記載することで対応が可能です。

また、摘要欄で対応する方法を採用した場合、帳簿の記載事項の入力漏れに対応する方法として、「仕訳伝票チェック」機能を利用することができます。

摘要に入力し忘れた場合などにはこの方法により、自動チェック&一括修正が可能です。

3.入金時の支払い手数料の関する仕訳

自社で売掛金の入金時などの振込手数料を負担しているケースについて、その振込手数料を支払手数料で計上し、税区分を「課税売上の返還等」(または課税売上のマイナス)として処理することが推奨されます。

なぜならば、原則、この振込手数料に関してインボイスを入手することが困難・非効率であるためです。

売上げに係る対価の返還等に係る税込金額が1万円未満である場合には、当該対価返還等に関し適格返還請求書を交付する義務が免除されています。

したがって、従来通り、科目は支払手数料としつつ、税区分を「課税売上の返還等」(または課税売上のマイナス)へ変更することで対応することになります。

勘定奉行クラウドでは、補助科目で例えば「自社負担振込手数料」等の科目を新設し、科目設定で、デフォルトの税区分を「課税売上の返還等」(または課税売上10%)にしておくことでミスが生じにくくなります。

以上

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