インボイス制度に対応した会計ソフトの影響 ~マネーフォワード会計編① 非適格事業者への経費等~

インボイス制度への対応で会計ソフトにどんな影響があるかをまとめていきたいと思います。

今回は、マネーフォワード会計を中心にまとめていきます。

インボイス制度が開始されると、インボイス発行事業者ではない事業者への支払いは、仕入税額控除の対象外になります。一方で、経過措置により令和5年10月1日から令和8年9月30日までに行ったものは仕入税額相当額の80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までに行ったものは仕入税額相当額の50%を仕入税額控除の対象とすることができます(平成28年改正法附則52、53)

このようにインボイス発行事業者でない事業者への支払い(ここでは、免税事業者と呼びます)に係る仕訳はどのように変わるのでしょうか?

1.インボイス制度導入後の免税事業者に経費を支出した場合(経過措置が終わった後)

国税庁 令和3年改正消費税経理通達関係Q&A 問7によると、

問7 当社(9月決算法人、小売業)は、全社員の慰安のため、インボイス制度導入後である令和12年9月1日に免税事業者が営む国内の店舗において飲食を行い、その対価として11万円を支払いました。当社は税抜経理方式で経理しており、本件取引について支払対価の額の110分の10相当額を仮払消費税等の額として経理し、決算時に雑損失として計上しました。この場合の課税仕入れに係る法人税の取扱いはどうなりますか
〔支出時〕
(借方) 福利厚生費 100,000円 (貸方) 現金 110,000円
仮払消費税等 10,000円
〔決算時〕
(借方) 雑損失 10,000円 (貸方) 仮払消費税等 10,000円

 

回答:申告調整は不要です。

解説:インボイス制度導入後(令和11年10月1日以降)は、税務上は適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについて仮払消費税等の額はないこととなるため、仮に法人の会計において仮払消費税等の額として経理した金額がある場合には、その金額を取引の対価の額に算入して法人税の所得金額の計算を行うことになります(新経理通達14の2)。
本事例においては、法人の会計上、1万円を仮払消費税等の額として福利厚生費と区分して経理していますが、税務上は仮払消費税等の額はないことになりますので、この1万円は福利厚生費の額に算入することになります。
ところで、本事例においては、福利厚生費の支出時に仮払消費税等の額として経理した金額を、決算時に雑損失として計上しています。この雑損失の額は、本来は福利厚生費の額に含めるべきものですが、いずれも当該事業年度の損金の額に算入されることについては変わりありませんので、結果的に税務調整は不要となります。

つまり、インボイス導入制度前では、仮払消費税等として計上できていた10,000円は、福利厚生費(上記の例では、雑損失)に含まれることになり、費用が増えます。

2.経過措置の間の仕訳(令和5年10月から令和11年9月まで)

経過措置がありますので、免税事業者への経費等の支払いに関して、支払対価の額のうちインボイス制度導入前の仮払消費税等の額に以下のパーセントを乗じた分が仮払消費税等として認めらます。

令和5年10月から令和8年9月まで 80%
令和8年10月から令和11年9月まで 50%

つまり、1.の説例で、考えるとインボイス導入制度前に比べて、令和8年9月までは、2,000円、令和11年9月までは5,000円、費用が増えることになります。

3.マネーフォワード会計の仕訳対応

まずは、STREAMEDさんのページにある各会計ソフトごとの対応の分類を見てみたいと思います。大きくわけて、2パターンあり、マネーフォワード会計は(1)のパターンです。

各ベンダーのインボイス対応を2つに分類すると以下となります。
(1)仕訳ごと(貸借ごと)に適格/非適格の情報を持つ形式
(2)非適格の税区分を追加し、税区分で判断する形式

 

(1)仕訳ごと(貸借ごと)に適格/非適格の情報を持つ形式

<仕訳イメージ>

仕訳ごと(貸借ごと)に適格/非適格の情報を持つ形式の仕訳イメージ

出力形式:STREAMED標準/マネーフォワード クラウド会計/弥生会計/EPSON財務応援R4/会計王/フリーウェイ経理/会計大将

(2)非適格の税区分を追加し、税区分で判断する形式

<仕訳イメージ>

非適格の税区分を追加し、税区分で判断する形式の仕訳イメージ

出力形式:freee/A-SaaS/TKC/発展会計/PCA/JDL/勘定奉行

実際にマネーフォワード会計の画面では以下のように変わっています。

デフォルトは「適格」にチェックがついており、免税事業者との取引の場合は、「適格」のチェックを外すという仕様です。

仮払消費税等が計上できない部分は、どの科目になっているかというと、上記の例でいえば、交際費に含めて計上されています。そのため、5,100円(本体価格5,000円+消費税等500円×(1-80%))となっているわけですね。

4.交際費の場合の注意点

交際費に関しては、少し注意しないといけないところがあります。

税務上の交際費から除かれる一人当たり5,000円以下の接待飲食費の判定についてです。

税抜経理を採用している事業者は10月1日以降、免税事業者の飲食店で飲食等を行った場合は、仕入税額控除の対象外となる金額を本体価格に足して判定しないといけない。

上記の例でいえば、5,100円を人数で割って、一人当たりの金額を算定して判定するというわけです。

各経過措置期間とその後の期間での、免税事業者の飲食店で店内飲食(適用税率10%)と持ち帰り(適用税率8%)の場合の5,000円の判定のボーダーは以下の通りになります。

 

税込金額での、交際費5,000円基準の判定は記帳時にパッと見て難しいため、一旦、会計ソフトに入れてみて計上金額が人数で割ったときに、5,000円以下かどうか判定して補助科目を選択するのが実務的な処理ではないでしょうか。

 

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