東京都中野区で開業する方向けの創業融資

今回は、「東京都中野区で創業融資を受ける!」というテーマについて紹介していきます。

東京都中野区の制度融資

中野区で創業融資を受ける場合、主な選択肢としては以下の2択となります。

  • 日本政策金融公庫の融資
  • 中野区の制度融資

日本政策公庫の創業融資

日本政策公庫とは、100%政府が出資する公的な金融機関であり、国の施策に基づいた融資や保証、資金調達の支援を行い、中小企業や地方自治体の施策にも積極的に協力しています。そのため、創業者にも積極的に融資を行っていますので、創業融資を受ける際にはまずは検討したい機関です。

全国に152支店(令和5年3月時点)あり、本店所在地のお近くの支店に申し込むことになりますが、中野区で事業を行う方は、新宿支店が管轄となります。

制度融資とは

制度融資とは、地方自治体(都道府県や市区町村)が金融機関や信用保証協会と連携して行う融資制度のことです。創業者が金融機関へ支払う利息や信用保証協会へ支払う保証料を地方自治体が補助することで、創業者がお金を借りやすいようサポートしています。

自治体ごとに制度は異なり、中野区でも独自の制度を設けていますので、ここからは、中野区の制度融資について紹介させて頂きます。

中野区の制度融資

中野区の制度融資には、中野区産業振興センターが運営している「中野区産業経済融資」があります。そのうち、創業者が検討するのが「創業支援金 」です。

融資条件

融資限度額 2,000万円
利息(本人負担) 0.2%
借入期間 7年以内(うち据置期間1年以内)
保証料 1/2を東京都が補助

日本政策金融公庫の融資が利率2.5~3%程度なのに対して、中野区の制度融資は、0.2%という非常に低い優遇された利率が特徴です。

制度融資の場合は、信用保証協会による保証が付くので、利息とは別に保証料を支払わなければいけません。保証料は通常1%弱程度ですが、中野区の制度融資を利用すれば東京都の保証料補助が受けられるので、保証料負担は2分の1で済みます。そのため、利息+保証料で考えて、調達コストは公庫の融資よりも低くなります。

利息と保証料を合わせても、日本政策金融公庫で借りるよりはるかに低コストで済みますので、その点は最大の魅力と言えます。

利用対象者

制度融資の対象となるのは以下の方です。

1.現に事業を営んでいない者で事業を創業しようとする者、または事業を創業して3年未満の者であること
※当該創業の際、現に事業を営んでいる者を除きます。

2.創業しようとする事業または創業した事業の規模が中小企業信用保険法第2条第1項(第6号を除きます。)に該当し、かつ、次のいずれかに該当すること
・法人の場合、主たる事業所及び本店の所在地が区内にあること
・個人事業者の場合、主たる事業所が区内にあること
※主たる事業所とは、営業の本拠地として本店機能を持った店舗、事業所または事務所をいいます。

3.次の税について、納付すべき分をあっ旋の申込みをする日までに完納していること
・法人の場合、法人都民税
・個人事業者の場合、特別区民税及び都民税

4.許認可または届出等を必要とする業種を営む場合は、その許認可を受け、または届出等をしていること

5.東京信用保証協会の保証対象業種に該当すること

6.【これから創業】の場合、創業に必要とする総経費の3分の1に相当する額を自己資金で調達できること

7.【創業後3年未満】の場合、現に売上が発生していること

※法人成りや分社化の場合には、対象となりません。

ここで実務上、注意しないといけないのは6.自己資金要件と7.売上要件です。(パンフレット等には記載がなく、ホームページにいかないと記載されていません💦)

創業をまだされていない方は、事業経費の1/3を自己資金として用意していないといけません。また、創業をすでにされている方は、売上がすでに発生していないといけないのです。

加えて、個人事業主として開業した後に、法人を立ち上げて、この制度融資を検討している場合も利用が難しい場合が多いです。あくまでも創業に係る制度のため、個人事業主としての開業が3年前なのかどうかで判定します。

利用の流れ

制度融資を利用する際には、日本政策金融公庫の融資を受けるよりも煩雑な手続きが必要です。通常、初回相談から入金まで、3か月程度かかります。

中野区産業振興センターの相談室にて、中野区の商工相談員(中小企業診断士)と相談を行います。相談は複数回に渡って行われ、相談を経て「創業計画書」を完成させます。

この相談会は、目安として一コマ50分/回を3,4回行うことが多いようです。

②創業計画書が完成したら、中野区から「あっせん状」が発行されます。あっせん状とは、中野区が金融機関へ創業者をあっせんするという書類です。

③金融機関へあっせん状を提出し、融資の申込を行います。

④金融機関と信用保証協会から融資審査が行われます。創業の場合であれば信用保証協会の方が事業所まで来訪し、現地での面談が行われます。

⑤審査が無事に通ったら、金融機関と契約書を取り交わして入金されます。

日本政策金融公庫と制度融資、どちらを利用するべき?

ここまで聞くと、「制度融資の方が良さそうだな」と思うかもしれませんが、そうとも限りません。日本政策金融公庫も制度融資も、それぞれ一長一短ありますので、それぞれのメリット・デメリットを紹介します。

  日本政策金融公庫 制度融資
メリット ・申込から入金まで早い(3~4週間程度)
・創業融資に慣れている
・調達コストが安い(金利0.2%)
・東京都の創業助成金の申込資格が得られる
デメリット ・制度融資と比べると金利が高い(2~3%台) ・時間と手間がかかる(3か月程度)
・金融機関や担当者によっては創業融資の取り扱いに慣れていないことも

制度融資は金利や保証料などの調達コストはかなり安いのですが、その分手間や時間がかかります。

日本政策金融公庫の場合、申し込みから入金まで3週間前後です。一方で、制度融資の場合は3か月程度かかることもよくあります。融資を受けるまでにも、何回も区の商工相談員と相談して、金融機関とも面談して、保証協会とも面談してから、やっと着金にこぎつけます。

両方利用することも可能

準備期間をしっかりとれるのであれば、、、両方から融資を受けることを検討してみてください。

例えば直近必要分の資金について日本政策金融公庫から融資を受けておいて、残りの分を制度融資で調達するということも問題ありません。

このようにすることでむしろ、創業時から日本政策金融公庫と民間の金融機関の両方と関係性を構築できるので、2~3年後に追加資金が必要になったときの頼れる先が増えることになり、メリットも大きいです。

 

今回は、中野区で創業融資を受けるならというテーマでした。

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