2023年4月以降「コロナ資金繰り支援 継続プログラム」

経済産業省と財務省から2023年3月7日に「コロナ資金繰り支援継続プログラム」が公表されました。

この「コロナ資金繰り支援継続プログラム」は、事業者の資金調達に密接に関わってくるものです。今回はこのコロナ資金繰り支援継続プラグラムがどういった内容になっているのか解説します。

1.「スーパー低利融資」の申込期限を20239月末まで延長

現在、日本政策金融公庫は、新型コロナウイルスの影響を受け資金繰りに支障をきたしている事業者向けに「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を、物価高騰の影響を受け資金繰りに支障をきたしている事業者向けに「セーフティネット貸付」をそれぞれ行っています。

この「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「セーフティネット貸付」については、現在、通常よりも安い金利で借りられる「スーパー低利融資」を適用しているのですが、この申込期限が2023年3月末となっていました。それが9月末まで延長されます。

この延長によって、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の借換を行う場合も、金利が跳ね上がることがなくなり、借り換えしやすくなりました。

2.「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を「新型コロナ対策資本性劣後ローン」に借換

2023年3月までが申込期限だった「新型コロナ対策資本性劣後ローン」の申込期限が9月末まで延長になります。

今回公表された資料には、「「日本公庫のコロナ無利子融資」を「劣後ローン」に借換える(資本性資金に転換する)ことにより、コロナ債務が増大している宿泊業などが民間金融機関から新規融資を受けやすい環境を整備する」と記載されています。

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の同額借換をしても、据置期間は最大5年ですが、「新型コロナ対策資本性劣後ローン」に借り換えることができれば、返済猶予期間は最大20年となります。

また、民間金融機関にとっては、「資本性ローン」というのは「疑似資本金」扱いにしてくれるので、民間金融機関からの資金調達もしやすくなります。

3.公庫と民間金融機関との「協調融資商品」の組成拡大

「新型コロナ対策資本性劣後ローン」を利用するためには、いくつかの要件がありますが、そのうちの一つに「民間金融機関との協調融資」があります。

これがなかなか難しかったりするのですが、民間金融機関に「協調融資商品」があれば、それを利用することで、「新型コロナ対策資本性劣後ローン」が借りやすくなります。

「協調融資商品」を組成しているのが91金融機関、覚書を締結しているのが484金融機関あるとのことなので、そういった金融機関を見つけることができれば「資本性ローン」を借りられる確率を高められます。

また、民間金融機関との「協調融資」ができない場合でも、経営革新等支援機関の指導で事業計画書を策定すれば、「新型コロナ対策資本性劣後ローン」が可能になります。

是非、取引している金融機関に対して「公庫との協調融資商品ってありますか?」「公庫と協調融資についての覚書を締結していますか?」と聞いてみてください。その返事が「YES」なら、「協調融資」⇒「新型コロナ対策資本性劣後ローン」という道筋をつけることが可能になるかもしれません。

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