早期経営改善計画は、事業計画書(経営改善計画書)作成を支援する専門家報酬の3分の2(上限25万円)を支援してもらえる補助金です。
資金繰りが苦しくなって追加で融資を受けようと思っても、コロナ融資の時には比較的簡単に融資できたけれども、いまとなっては公庫や信用保証協会も簡単には応じてくれません。そういったとき、経営改善のための事業計画書(経営改善計画書)を提出する必要があります。
ところが、事業運営で忙しい経営者であればあるほど、経営改善計画書を自分ひとりで作成することは難しく、経営改善計画書に記載する内容や、かならず添付すべき「資金繰り計画表」を作り上げるのはなかなか難しいでしょう。
つまり、金融機関が求める経営改善計画書の作成には、専門家によるサポートが必須といえます。しかしながら、資金繰りに困っている経営者にとって、専門家へ支払う資金を捻出することも、それは簡単ではありません。そこで利用するのが、この補助金になります。
今回は、この早期経営改善計画について、利用シーンや流れについてまとめていきたいと思います。
1.「早期経営改善計画策定支援事業」の利用が考えられる事業者
●コロナの影響などで資金繰りが不安定になっている事業者 ●売上が減少し、先行きが分からず不安がある事業者 ●自社の状況を客観的に把握し、今後のアクションプランを整理したい事業者 ●専門家のサポートを受けたいが、いきなり高額の費用は払えないため、まずは1度お試しで計画を作りたいと考えている事業者 ●2度目のコロナ融資を申請しようとしている事業者 ●既存債務の返済ができないため、リスケ(返済額減額)を希望している事業者 |
2.「早期経営改善計画策定支援事業」の利用ができない事業者
過去に中小企業活性化協議会事業又は経営改善計画策定支援若しくは早期経営改
善計画策定支援を利用した事業者の方は対象外なので、注意が必要です。
ただし、新型コロナウイルス感染症、ウクライナ情勢又は原油価格の高騰等の影響で業況が悪化した場合であれば、過去に経営改善計画策定支援や早期経営改善計画策定支援を利用している場合であっても、2023 年度中は2回目の申請がOKとなりました。
3.受けられる補助金
(1)経営改善計画策定支援費用(補助率2/3、上限15万円) (2)伴走支援費用(期中)(補助率2/3、上限5万円) (3)伴走支援費用(期末)(補助率2/3、上限5万円) |
「伴走支援費用」とは、経営作成後の計画進捗状況確認のフォローアップを行うための費用「モニタリング費用」のことです。現在の制度では、「計画策定1年後に計画進捗状況確認のフォローアップ」を期末に行う際の補助金に加え、事業者が希望する場合、期中での「計画進捗状況確認のフォローアップ」を行う際の補助金も支給されます。期中での「計画進捗状況確認のフォローアップ」については1回限りではなく、複数回利用できることで、よりきめ細かいフォローアップをしてもらえる補助金になっています。
4.手続きの流れ
引用元:東京都中小企業活性化協議会HP
早期経営改善計画の流れを次の7つのステップで説明します。
【早期経営改善計画の流れ:7つのステップ】
①相談・事前相談書の受け取り ②連名で利用申請書等提出・通知書を受け取り ③計画策定を支援 ④計画書提出・受取書等の受け取り ⑤費用の1/3を支払 ⑥費用の2/3を支援 ⑦モニタリング |
①相談・事前相談書の受け取り
まず、経営者と認定支援機関である税理士などの外部専門家が早期経営改善計画の適用を決めた後に、金融機関に対し、事前相談をします。
金融機関からは「事前に相談を受けた」ことを明記した「事前相談書」を入手します。
「事前相談書」は自分で作って金融機関に持参しても問題ありません。スムーズに早期経営改善計画のスタートができるように自分で作成して持ち込みましょう。
②連名で利用申請書等提出・通知書を受け取り
税理士などの外部専門家と中小企業・小規模事業者が連名で「経営改善支援センター事業利用申請書(早期経営改善計画)」を、経営改善支援センターに提出します。
また①で入手した「事前相談書」もあわせて提出します。
③計画策定を支援
外部専門家は中小企業・小規模事業者の早期経営改善計画書策定に向けた支援を実施します。
その際に作成する成果物は以下のものになります。
☑ ビジネスモデル俯瞰図
☑ 資金実績・計画表
☑ 損益計画
☑ アクションプラン
④計画提出・受取書等の受け取り
外部専門家と中小企業・小規模事業者が作成した早期経営改善計画を金融機関に提出します。
その際、金融機関から計画を受け取ったことを明記した「受取書」を取得します。
⑤費用の1/3を支払
中小企業・小規模事業者は、早期経営改善計画の策定費用の1/3を専門家報酬として認定支援機関に支払います。
⑥費用の2/3を支援
経営改善支援センターに対し、税理士などの外部専門家と中小企業・小規模事業者が連名で「経営改善支援センター事業費用支払申請書(早期経営改善計画)」を提出します。
その際、④で取得した「受取書」を添付します。
⑦モニタリング
外部専門家は、経営改善計画の記載に基づき事業者のモニタリングを実施し、「モニタリング報告書」を経営改善計画支援センターに提出します。
5.注意点
「早期経営改善計画策定支援事業」における補助金は、「認定支援機関」が支援することでもらえる補助金です。「認定支援機関」でない士業・コンサルタントによる支援では、残念ながら補助金対象になりませんのでご注意ください。
弊所は認定支援機関ですので、こちらの早期経営改善計画のお手伝いをすることが可能です。
融資を引き出すためには、「金融機関が求める情報」が必要十分に記載されている事業計画書を作成することが必要ですので、制度利用をご検討されている方はご相談ください。