インボイス制度に対応した会計ソフトの影響 ~勘定奉行クラウド編①

いよいよ10月1日からインボイス制度が開始されました。

そこで、今一度、インボイス制度への対応で会計ソフトにどんな影響があるかをまとめていきたいと思います。

今回は、勘定奉行クラウドを中心にまとめていきます。

インボイス制度下では、インボイス発行事業者ではない事業者への支払いは、仕入税額控除の対象外になります。一方で、経過措置により令和5年10月1日から令和8年9月30日までに行ったものは仕入税額相当額の80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までに行ったものは仕入税額相当額の50%を仕入税額控除の対象とすることができます(平成28年改正法附則52、53)

このようにインボイス発行事業者でない事業者への支払い(ここでは、免税事業者と呼びます)に係る仕訳はどのように変わるのでしょうか?

以下の勘定奉行クラウドの説明動画に沿って、補足しながら解説していきます!

税区分の追加

これが最も大事なポイントです。

インボイス制度では、免税事業者との取引は、課税事業者の取引と区分して処理しなければならないということでした。

勘定奉行クラウドでは、免税事業者との取引かどうかは仕訳伝票上の税区分で最終的に判断するという方法をとっています。

会計ソフトによって対応方法は異なりますので、詳細は以下の過去ブログをご参照ください。

インボイス制度に対応した会計ソフトの影響 ~マネーフォワード会計編① 非適格事業者への経費等~

したがって、税区分で免税事業者との取引用のものが以下の通り、追加されました。

そのため、仕訳起票のつど、免税事業者との取引は税区分を変更して起票する必要があります。

この税区分の切り替え方法は、全部で3つあります。

1) 取引先マスタを指定

2) 補助科目を指定

3)仕訳伝票起票時に直接税区分を指定

これらいずれの方法で起票すればよいのか?という点について、

結論を申し上げますと、取引パターンに応じて変更するということになります。

その理由は後ほど、説明します。

まずは、それぞれの切り替え方法をご説明します。

1)取引先マスタを指定する

勘定奉行クラウド利用の約70%の事業者が取引先マスタ上で登録して管理する予定のようです。

現在、勘定奉行クラウドでは、取引先ごとに免税事業者と課税事業者を以下のように、マスター設定することができます。

取引先マスタで、適格請求書登録番号を入力しておけば、以下のように国税庁のサイトと自動照合して、課税事業者か免税事業者かどうかを正しく登録することができます。

その後の起票時に取引先マスタを指定することで、正しく税区分を起票することができるというメリットがあります。

また、取引マスタを指定することで、取引先ごとの債権や債務残高管理、取引量の管理といったこともできるというのは、(本来の目的で)有用です。

 

この取引先マスタの適格登録番号の登録方法には以下の3つがあります。

① 取引先をマスタに新規登録して登録時に個別チェック

取引先名を請求書を見ながらインボイス番号を事前に登録していくことができます。

その時、登録した時に国税庁のサイトに登録されていないければ「登録されていません」と出ますし、入力間違いの場合は、「登録番号を正しく入力されていません」とアラートが出てきます。

② 登録済みの取引先を一括でチェック

適格請求書発行事業者がその後、取消、失効となる場合等もありえます。

更新情報などを反映するためにワンクリックで登録番号が登録されているかどうかを確認することができます。

③ AI‐OCRでチェック

AI-OCRオプションに加入している場合は、利用した請求書をファイルのPDFファイルをアップロードすることができます。

この方法によれば、電子帳簿保存方法にも対応することができます。

自動的に請求書の内容を読み取って、登録番号を取引先マスタに登録してくれますので、ぜひとも利用したい機能です。

2) 補助科目を指定する

以下のように、補助科目で免税事業者かどうかを受けることができます。

補助科目設定で、税区分を紐づけておくことで、補助科目を指定することで正しい税区分を選択することができるようになります。

3) 仕訳伝票起票時に直接税区分を指定

これは、手修正で起票時に税区分を直接指定する方法です。

上記、1)2)の方法が使えない場合に使う方法ですが、手修正になるのでミスも生じる可能性高まりますし、作業量が多くなります。

4) どの方法によって税区分を選択するのがよいか?

なるべく、3)仕訳伝票起票時に直接税区分を指定する方法は、効率性の観点から避けたいところです。

そのため、原則、取引マスタで登録しましょう。

なぜなら、取引先があとから「取消」、「失効」になった場合などで免税事業者になった場合のチェック・税区分の一括変更が可能だからです。

しかし、交際費や個人タクシーなどの経費で、同じ取引先を頻繁に使わない、単発で生じた取引といったケースもあるでしょう。

しがって、取引パターンに応じて組み合わせるのが良いと思います。

  • 免税事業者との取引が継続して発生する科目:仕入など・・1)取引先マスタで指定
  • 単発の取引でかつ、免税事業者との取引が生じる場合がある科目:2)補助科目で指定
  • 単発の取引でかつ、免税事業者との取引が生じることは想定されない科目:3)直接指定

 

次回は、勘定奉行クラウドのその他のインボイス対応機能についてです。

 

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